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「今年の年末調整は178万円の壁で変わるらしいけど、結局いくら戻るの?」と気になっている人も多いと思います。この記事では、2026年(令和8年分)の年末調整の変更点を短く整理したうえで、年収別に前年よりいくら所得税が減るかを国税庁の数字で試算します。
この記事の結論
- 2026年分は基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円に上がり、所得税がかからない年収の目安は178万円になります
- 11月までの毎月の天引きは変わらず、減税分は12月の年末調整でまとめて精算されます
- 前年と比べた所得税の減り方は、年収300〜400万円で年8,000円ほど、年収500〜600万円で年2.7万〜3.7万円ほどが目安です
2026年の年末調整で変わること
変わるのは「税金がかからない部分(控除)」の大きさです。令和8年度の税制改正で、次の2つが引き上げられました。
- 基礎控除:誰でも使える控除。合計所得489万円以下なら104万円に(2026・2027年分の特例)
- 給与所得控除の最低額:会社員の「経費」にあたる部分。65万円→74万円に
104万円+74万円=178万円。これが「178万円の壁」の正体です。給与だけの人なら、年収178万円までは所得税がかかりません。
あわせて、扶養に入れる家族の所得の上限も58万円から62万円に上がりました。
大事なのは時期です。改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税に使われます。ただし11月までの給与の天引き(源泉徴収)は変わりません。そのため、1年分の減税が12月の年末調整に一気にのってきます。
年収別|前年より所得税はいくら減る?
結論から言うと、多くの会社員で年数千円〜3万円台の減税になります。2025年分のルールと2026年分のルールで、所得税(復興特別所得税を含む)を比べました。
| 年収 | 基礎控除(2025年分→2026年分) | 所得税の減少額(年・目安) |
|---|---|---|
| 200万円 | 95万円→104万円 | 約3,500円(ほぼゼロに) |
| 300万円 | 88万円→104万円 | 約8,200円 |
| 400万円 | 88万円→104万円 | 約8,200円 |
| 500万円 | 68万円→104万円 | 約27,600円 |
| 600万円 | 68万円→104万円 | 約36,700円 |
| 700万円 | 63万円→67万円 | 約8,200円 |
※試算の前提:独身で扶養なし、社会保険料は年収の15%、ほかの控除(生命保険料控除など)はなしとして概算。実際の金額は給与明細や控除の状況で変わります。
たとえば年収300万円の人は、2025年分の所得税が約3.5万円、2026年分は約2.7万円です。差の約8,200円が、ざっくり「いつもの年より多く戻る分」の目安になります。
年収200万円の人は、給与所得控除の74万円も効いて、所得税がほぼゼロになります。一方、年収700万円の人は基礎控除が4万円しか増えないため、減税も小さめです。
月にならすと、年収300〜400万円で月700円ほど、年収500〜600万円で月2,300〜3,000円ほど。サブスク1〜3本分くらいのイメージです。
年収475万〜665万円くらいが一番増える理由
理由は、2025年分の基礎控除が所得によって細かく分かれていたからです。どこから出発するかで、上がり幅が変わります。
- 合計所得132万円超〜336万円以下(年収およそ200万〜475万円):88万円→104万円(+16万円)
- 合計所得336万円超〜489万円以下(年収およそ475万〜665万円):68万円→104万円(+36万円)
- 合計所得489万円超〜655万円以下(年収およそ665万〜850万円):63万円→67万円(+4万円)
2026・2027年分は、合計所得489万円以下の人がまとめて104万円になりました。もともと控除が小さかった年収500万円台の人ほど、上がり幅が大きくなるわけです。
さらに年収500〜600万円の人は、課税所得の一部が税率10%の部分にかかっています。同じ1万円の控除増でも、税率5%の人の2倍の減税になります。上がり幅も税率も大きいので、表のような差がつきます。
逆に、年収が489万円の所得ラインを少し超える人は「思ったより戻らない」と感じやすいので注意です。なお、この104万円は2026・2027年分の特例です。現時点の制度では、2028年分以後は所得132万円以下の人(99万円)を除き、基礎控除は62万円に戻る予定です。
減った税金はいつ戻る?受け取り方と確認方法
受け取りは、会社が行う年末調整で自動的に精算されます。自分で税務署に申請する必要は基本的にありません。
- 11月ごろ:会社から年末調整の申告書(基礎控除申告書など)が配られます。新しい控除額で計算されるので、会社の案内どおりに記入・提出します
- 12月の給与計算:会社が1年分の税金を計算し直し、取りすぎていた分(過納額)を返します。実際に振り込まれるのは12月か翌年1月の給与と一緒になることが多く、時期は会社によって違います
- 確認方法:年末調整の後にもらう源泉徴収票の「源泉徴収税額」を、前年の源泉徴収票と比べるのが一番かんたんです。給与明細の「年調還付」などの欄も確認しましょう
また、2027年1月からは新しい源泉徴収税額表が使われます。改正後の控除にあわせて毎月の天引き額が計算されるので、月々の手取りも少し増える見込みです。
副業や医療費控除などで確定申告をする人は、年末調整ではなく確定申告で精算されます。
筆者の見解
今回の戻りは「ボーナスの上乗せ」ではなく、毎年続く手取りアップの初回分と考えるのがおすすめです。使い道は、次の順で判断すると迷いにくいです。
- 生活費の3か月分の貯金がまだない人:まずは全額を貯金へ。毎月の生活費の目安は20代一人暮らしの生活費の記事で確認できます
- 貯金はあり、積立もしている人:2027年1月から増える手取り分(月数百〜数千円)を、そのまま積立額に足すと効果が続きます。NISAとiDeCoの優先順位はこちらの記事で整理しています
- 年収700万円前後の人:減税は小さめなので、使い道より控除の取りこぼし(生命保険料控除などの書類の出し忘れ)を防ぐ方が効きます
まとめ
2026年の年末調整は、基礎控除が最大104万円に上がり、178万円まで所得税がかからなくなります。11月までの天引きは変わらないため、1年分の減税が年末調整でまとめて戻ります。目安は年収300〜400万円で約8,000円、年収500〜600万円で約2.7万〜3.7万円です。11月に申告書が配られたら早めに出し、年明けに源泉徴収票で前年と比べてみてください。
出典・参考
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(2026年10月6日時点)
- 国税庁「令和8年度税制改正の概要(個人所得課税)」(2026年10月6日時点)
- 国税庁「令和7年度税制改正の概要(個人所得課税)」(2026年10月6日時点)
- 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(2026年10月6日時点)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」(2026年10月6日時点)
※本記事の情報は2026年10月6日時点のものです。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。試算は概算で、実際の税額は個々の状況により異なります。税務の判断は勤務先や税理士・税務署にご確認ください。
