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「106万円の壁がなくなったって聞いたけど、自分のバイトは関係あるの?」と気になっていませんか。2026年10月1日から、社会保険に入るかどうかの基準が「月の給料」ではなく「週の労働時間」に変わりました。この記事では、最新の保険料率で手取りの変化を1時間刻みで試算します。扶養に入っている人・入っていない人、それぞれの考え方もまとめました。
この記事の結論
- 2026年10月1日、社会保険の「月8.8万円以上」という条件が撤廃。従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は、給料の額に関係なく加入対象です
- 時給1,200円の試算では、週19時間→20時間で手取りは月約1万円減。週23時間で19時間のときを上回ります
- 扶養に入っていない20代は、国民年金(月17,920円)を払うより、勤務先の社会保険に入ったほうが負担が軽くなりやすいです
10月から何が変わった?残る3つの条件
変わったのは「月8.8万円以上」という給料の条件がなくなったことです。年収にすると約106万円だったので、「106万円の壁」と呼ばれていました。
2026年10月1日からは、次の3つをすべて満たすと、勤務先の健康保険と厚生年金に入ります。
- 週の所定労働時間(契約で決まった時間)が20時間以上
- 勤め先の従業員数が51人以上
- 学生ではない
従業員50人以下の会社は、今のところ対象外です。ただし、2027年10月から段階的に広がる予定です。
| 時期 | 対象になる会社の規模 |
|---|---|
| 2026年10月〜 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 規模の条件なし |
なお、家族の扶養に入れる条件(年収130万円未満など)はそのまま残っています。週20時間未満で働く人や、50人以下の会社で働く人は、引き続きこちらの基準が関わります。
【独自】週19〜25時間の手取りを試算|取り戻すには週23時間
結論から言うと、週20時間ちょうどで加入すると、手取りは月約1万円減ります。週23時間まで増やすと、週19時間のときの手取りを上回ります。
試算の条件は、時給1,200円・東京都の協会けんぽ・40歳未満です。健康保険9.85%と子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%を会社と半分ずつ負担します。週20時間以上だと雇用保険(本人負担0.5%)にも入ります。月の額面は「時給×週の時間×52週÷12か月」で計算しました。
| 週の時間 | 月の額面 | 社会保険+雇用保険 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 19時間 | 98,800円 | 0円 | 98,800円 |
| 20時間 | 104,000円 | 15,278円 | 88,722円 |
| 21時間 | 109,200円 | 16,155円 | 93,045円 |
| 22時間 | 114,400円 | 17,317円 | 97,083円 |
| 23時間 | 119,600円 | 17,343円 | 102,257円 |
| 24時間 | 124,800円 | 18,504円 | 106,296円 |
| 25時間 | 130,000円 | 19,665円 | 110,335円 |
※所得税・住民税は含みません。19時間は家族の扶養に入っていて、保険料の負担がない場合です。
表を見ると、22時間と23時間で天引きがほぼ同じです。保険料は給料そのものではなく「標準報酬月額」という区切りのいい金額で決まるためです。22時間も23時間も同じ118,000円の区分に入るので、23時間のほうが効率よく手取りが増えます。
つまり、扶養内で週19時間働いていた人が「少しだけ増やす」のは一番損な選択です。増やすなら週23時間以上を目安にすると、手取りが減る期間をつくらずに済みます。
【独自】扶養に入っていない20代は、むしろ負担が軽くなる
親やパートナーの扶養に入っていない人は、話が逆になります。勤務先の社会保険に入ったほうが、自分で払う保険料が軽くなりやすいからです。
社会保険に入らない場合は、国民年金と国民健康保険を自分で払います。国民年金は2026年度で月17,920円です。会社の厚生年金は保険料を会社と折半するので、本人負担はこれより小さくなりやすいです。
| 比較(時給1,200円・扶養なし) | 週19時間(社保なし) | 週20時間(社保あり) |
|---|---|---|
| 月の額面 | 98,800円 | 104,000円 |
| 年金の保険料 | 国民年金 17,920円 | 厚生年金 9,516円 |
| 健康保険 | 国民健康保険(金額は住む自治体で変わる) | 5,242円(支援金込み) |
| 雇用保険 | なし | 520円 |
| 差し引き | 80,880円から国保料を引いた額 | 88,722円 |
国保料を引く前の時点で、週20時間のほうが月7,842円多く残ります。さらに、厚生年金に入った期間は将来の年金が国民年金に上乗せされます。
雇用保険に入れるのも見逃せません。雇用保険に一定期間入っていると、仕事を辞めたときに失業手当(基本手当)を受け取れる可能性があります。フリーターで生活している人や、正社員になる前のつなぎで働く人もいるはず。そうした人には「天引きが増える」より「守りが厚くなる」面が大きいと考えられます。
一人暮らしの生活費の目安は20代一人暮らしの生活費は平均いくら?でまとめています。
自分は対象?3ステップで確認
手続きは会社が行うので、本人が届け出る必要はありません。ただ、給料が減って驚かないように、次の3つを確認しておくと安心です。
- 契約上の週の労働時間:労働条件通知書や雇用契約書で「所定労働時間」を見る。週20時間以上なら対象の可能性があります
- 勤め先の従業員数:51人以上かどうか。わからなければ、店長や人事に「社会保険の適用拡大の対象ですか」と聞けばOKです
- 学生かどうか:学生は原則として対象外です
家族の扶養に入っている人は、扶養してくれている家族にも伝えておきましょう。2026年4月からは、扶養の年収を労働条件通知書などの契約内容で見込む取り扱いも始まっています。
筆者の見解
判断の分かれ目は「扶養に入っているかどうか」です。
- 扶養内で、年収130万円未満に抑えたい人:契約を週19時間以下にする。中途半端に20〜22時間にするのは避けたいところです
- 扶養内だけど、もっと稼ぎたい人:週23時間以上を目安に増やす。天引きは給料のおよそ15%なので、時給が違っても目安は週22〜23時間前後です
- 扶養に入っていない人:週20時間以上で社会保険に入るほうが、負担・保障の両面で有利になりやすいです
「壁がなくなった」というより、「壁が年収から時間に引っ越した」と考えると整理しやすいです。所得税の壁が変わった年末調整の話は年末調整2026の変更点で、手取りを増やす方法はこちらの記事で解説しています。
まとめ
2026年10月1日から、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人は、給料の額に関係なく社会保険の対象になりました。扶養内の人は「週19時間以下」か「週23時間以上」かで考えるのがおすすめです。扶養に入っていない人は、加入したほうが負担が軽くなりやすいです。まずは自分の契約書で、週の所定労働時間を確認してみてください。
出典・参考
- 日本年金機構「令和8年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月9日確認)
- 厚生労働省「被用者保険の適用拡大」資料(企業規模要件の段階的縮小)(2026年10月9日確認)
- 協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」(2026年10月9日確認)
- 日本年金機構「国民年金保険料の額はいくらですか」(2026年10月9日確認)
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率について」(2026年10月9日確認)
- ハローワーク藤井寺「雇用保険の適用について」(2026年10月9日確認)
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定」(2026年10月9日確認)
※本記事の情報は2026年10月9日時点のものです。制度内容は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。試算は一定の条件にもとづく目安で、実際の金額は勤務先の健康保険や自治体によって異なります。個別の加入判断は勤務先または年金事務所にご確認ください。
